就業規則の作成が専門の社労士事務所

就業規則の基本

necessary

就業規則は、「会社の憲法」といえる存在です!

就業規則が必要とされる理由とは・・

なぜ、就業規則が必要とされるのでしょうか?
労働基準法には、次のように規定されています。

労働基準法第89条
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」

注意点として、
① 「常時10人以上の労働者」とは、社員だけでなく、パートタイマー等すべての従業員を指します。
② 就業規則を届け出なければならないのは、会社単位ではなく、事業場単位です。ただ、同じ会社であるにもかかわらず、事業所ごとに内容の違う就業規則を適用していることは、稀だと考えますので、会社で一括して届け出ることが一般的です。

では、就業規則にはどういったことを定めておくのでしょうか?
先ほどの労働基準法第89条には、次の事柄は絶対に定めておくことが義務付けられています。

① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

② 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

これらは、私たちが働くうえで最も基本的な条件といえるでしょう。
「給料額をはっきり聞いてないけど、いくらかなぁ・・」
「給料って、いつもらえるのかなぁ・・」
「私は、何時まで働かなくっちゃいけないの?」
「この会社を辞める時はどうすればいいのかなぁ・・」

こういったことがはっきりしない会社で働くのは、不安ですよね。不安な状態でいい仕事はできるでしょうか?こういった会社で長く働きたいと思う人は、多いでしょうか?

就業規則は、従業員のこういった不安を解消し、
① 安心して働ける会社
② 従業員がなが~く働きたいと思う会社
作りを支え、
③ 従業員の離職率の低い、安定した会社になる
そういった役割が、就業規則にはあると、言えるのではないでしょうか。

就業規則の出し方

就業規則を提出するまでの流れは、おおまかに次のようになります。

                 ① 就業規則案の作成
                      ⇩
              ② 従業員の過半数代表者の意見を聞く
                      ⇩
                 ③   提 出
                      ⇩
                 ④ 事業所内で周知

ポイントとして、②の「意見を聞く」ですが、文字通り「意見を聞く」ですので、「同意を求める」ではありません。
ですので、仮に反対の意見であったとしても、提出に影響を及ぼすことはありません。
過半数代表者の意見は、「意見書」というものにまとめてもらいます。

労働基準法第90条
「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならない。」

2項
「使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」

ここでいう「労働者」とは、社員・パートタイマーなどを含めたすべての従業員のことを指します。

また、「過半数代表者」について、注意点があります。
① 管理監督の地位にある人は、過半数代表者になることができない
② 過半数代表者を選ぶ場合は、使用者の意向が働かない選挙や挙手等、民主的な方法で選ばなければならない
ということです。

特に②については、例えば従業員の親睦団体の代表が自動的に過半数代表者となることは、民主的な方法による選出とはいえず、無効となりますので、注意が必要です。

就業規則の出し方ですが、
① 「就業規則(変更)届」(変更は、二重線で消します)
② 「意見書」
③ 「就業規則 本体」
の順で重ね、ホッチキスなどで止めます。
これを、「2部」、用意してください。

次に、これを本社の所在地を管轄する労働基準監督署の「方面」という担当部署へ届け出ます。
どの労働基準監督署が管轄なのかは、各都道府県の労働局のホームページで調べることができます。

窓口で先ほど用意した就業規則 2部を、一緒に提出してください。
担当官が内容を確認後、問題ないと判断した場合、受付印を押印し1部が会社用に返却されます。

就業規則は、提出した時点ですべてが終わり、ということではありません。
先ほど申し上げた通り、就業規則には労働条件に関することが書かれています。
ですので、従業員が気になったときに、いつでも確認できるように分かりやすい場所に備えておかなければ意味がありません。引き出しや戸棚の中にしまい込んでしまわないように、ご注意ください。

労働基準法第106条(要約)
「使用者は、就業規則を常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」

最後に、就業規則は従業員が10人以上になり、作成と届出の義務が生じたため、必要に迫られ作成する、というものではありません。
就業規則は、労働条件や職場におけるルールをまとめたものですから、従業員数にかかわらず備えておいた方が良いもので、備えておくことで損になることは一切ありません。むしろ労働トラブルを未然に防ぎ、従業員さんが安心して働くことができ、結果として長く安定して従業員さんが働いてくれることにつながりますので、メリットだらけです。

さあ今こそ、就業規則を備えましょう!

就業規則は、笑顔あふれる職場づくりに役立ちます