就業規則の作成専門オフィス
「質問シート」を使用してヒアリングを行います!質問にお答えいただくだけで、あとは専門家である社会保険労務士におまかせ下さい。
お客様の会社に合った就業規則を作成します。
慰労金で長年に渡り勤続した社員に対し、感謝の意を伝えませんか?
労働基準法上、退職金の支給は、義務付けられていません。
ただ、長年会社で働いてくれた社員に対し、何らかの形で感謝の意を伝えたいとお考えの方は多いのではないかと思います。
しかし、多額の退職金を支給することや、それを準備することは、なかなか難しいこともあるのではないかと思います。
そこで、「慰労金」という形で、退職する社員に対し感謝の意をお伝えする、ということはいかがでしょうか?
ーご注文上の注意点(よくお読みになってください)-
1. 慰労金の計算方式は
① ポイント方式
② 支給率方式
の、2種類とさせていただきます。(いずれかをご選択ください)
ポイント方式は、役職に応じたポイント・勤続1年ごとのポイント・ポイント単価を設定しておき、退職時において、「退職時の役職、勤続年数」に応じたポイントに、ポイント単価を乗じて、支給額を計算します。
支給率方式は、退職時の基本給に、勤続年数区分に応じた支給率を乗じて支給額を計算します。
2. ポイント制を選択された場合は、ご希望のポイント単価額をお申し付けください。
(ご指定のない場合は、当オフィスにて原案を作成後、内容をご確認いただく際にご希望額をお申し付けください。)
3. 当オフィスにて一般的な内容で、原案を作成させていただきます。その後、原案が完成いたしましたら、お客様にその内容をご確認いただきます。修正点がございましたら、その際お申し付けください。
4. 納品方法は、原則としてメールにて、ファイルをお送りする方法とさせていただきます。(Word形式)
なお、オプションをご利用いただくことにより、USBに記録し、郵送にてお届けすることも可能です。(オプション代:¥3,000)
計算例
(1) ポイント制の場合
勤続30年 退職時役職 課長(役職ポイントを30Pと設定) 勤続ポイント1P/年
ポイント単価 @5,000円
(30P+30P)×@5,000=300,000円
(2) 支給率の場合
退職時基本給 400,000円 勤続30年(支給率を1.2と設定)
400,000円×1.2=480,000円
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